36協定とは、残業をしたとしても、別途残業代を払わなくてもよい労使間の協定のこと・・・
ただ、注意しなければならないのは、その残業代を払わない賃金分をみなし残業として、何らかの手当を支払う必要がある点
例えば、30万円の給与を支払う場合、基本給を16万円、職務手当を14万円として設定する。基本給の16万円を月22日稼働として22×8時間の176時間で割った場合、時給単価が909円になる。909円であれば、東京都の最低賃金の906円はクリアできる。
さらに職務手当として14万円支払っているので、909×1.25(残業代)×45としても9万2千円で収まる。この45というのは、みなし残業を設定できるMAXの時間。
すなわち月に45時間はみなし残業を使える。。。
まずいケースが基本給を30万円としている場合
これだとどの部分がみなし残業の給与なのか分からない
さらに職務手当の定義はきちんと就業規則に盛り込む必要がある
同じ30万円支払うのでも項目の設定だけで、違法だったり適法だったりするので
ご注意を
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